不動産の電子取引について
不動産の電子取引について
1 電子契約(電子署名)とは
電子契約と聞いて、多くのひとがあまり自分には関係の無いものとゆうイメージをもつのではないでしょうか。
実は意外と自分では気づかない(意識しない)ところで電子契約を行っている人は少なく無いと思います。
例えば保険やインターネットのプロバイダの契約等です。タブレットにタッチペンでサインを書いてくださいと言われてサインしたことがあると思います。あれがいわゆる電子契約(電子署名)とゆうものです。
電子署名とは紙の書面にサインをしたりハンコを押したりするのと同じ意味を持つもので、一定の方式によって証拠能力を保証されているもののことです。
2. 電子署名の方式
電子署名の方式は2種類あります。
ひとつは立会人(事業者)署名型と呼ばれるものです。契約の当時者の間に立会人(事業者)が契約の当事者双方の署名をメールで認証することにより証拠能力を担保します。比較的導入の手間は省けますが、反面証拠の保全能力は劣ります。
もうひとつは当事者署名型です。こちらのほうはあらかじめ第三者機関である電子認証局が契約の当事者に電子証明書を発行します(印鑑証明書のようなもの)それによって署名の証拠能力を保全するので、より厳格に保全することになります。ただし立会人署名型より手間がかかります。
それぞれメリットとデメリットがあるので、契約の当事者全員の話し合いでどちらかを選択することになります。