行為無能力者保護制度

行為無能力者保護制度について

今回から、何回かに分けて行為無能力者保護制度について取り上げていきたいと思います。

チャプター1 行為無能力者保護制度とは

行為無能力者保護制度とは法律上保護されるべき立場のひとの権利を守る為の制度です。

保護されるべき立場の人とは誰のことでしょうか?順番に説明していきます。

まず、法律行為(契約などの行為)を単独で完全に行うには、行為能力とゆうものが必要です。

そして行為能力を有効に行うためには意思能力が必要となります。

そして、完全な意思能力を持たない人を制限行為能力者とし、こういった方々の権利を保護するために

制限行為能力者保護制度があるのです。

具体的な制限行為能力者として、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人があります。

それぞれ法律の規定によって、どのような場合にどのようなことが出来るのかが決められています。

そのなかで主な行為として、自ら行った契約を取り消すことが出来る権利があります。

民法120条第1項 行為能力の制限によって取り消すことが出来る行為は、制限行為能力者又は代理人、承継人若しくは同意をすることが出来る者に限り取り消すことが出来る。

代理人、同意をすることが出来る者とは、法定代理人や後見人、保佐人、補助人のことです。

では、契約を取り消すことが出来る側はいいとしても、相手側の立場はどうなるのでしょうか?

法律では相手側の立場を守るために催告権とゆうものを認めています、相手に対し契約を取り消すのかどうするのか確認する制度を設けてバランスを取っているのです。

 

次回はもっと具体的に制度の仕組みについて取り上げていきます。