行為無能力者保護制度

後見人について

行為無能力者保護制度のための主な法律上の制度として、後見人制度があります。 

主に目的としては、被後見人(行為無能力者)の身上監護と財産管理です。

そして実際に誰を後見人として選ぶのかとゆうことについて、法定後見と任意後見とゆう二つのパターンに分けられます。

法定後見は本人が意思能力を失った時点で、そのことを、家庭裁判所に申し立てることによって家庭裁判所が後見人を選任します。つまりは誰を後見人にするのかは、家庭裁判所が決めるので当事者だけでは決められないとゆうことになります。実際には本人の家族が後見開始申立書に親族を候補者として提出すれば、特別な事情がない限りは親族が選ばれるようです。

一方で任意後見の場合は誰を後見人にするのかを予め契約によって決めておくことが出来ます。但し、この場合はあくまで契約行為なので、本人に契約を締結する能力が必要とゆうことになります。なので、本人が意思能力を失ってからは任意後見を選択することは出来ないのです。そして、任意後見契約は公正証書によって締結する必要があります。また、任意後見人を監督するために後見監督人が裁判所によって選出されます。

このように後見人制度には法律上の厳格な制約があり、なかでも居住用の不動産の売却を行う契約を結ぶ場合は裁判所の許可が必要となります。こういったことからわかるように成年後見制度の主な目的は本人の財産保護が目的であって、推定相続人の利益を図るための制度ではないとゆうことがはっきりとしています。