行為無能力者保護制度
民事信託の仕組み

成年後見制度以外の行為無能力者保護制度として、民事信託制度とゆうのもあります。
⑴ 信託とは「自分(委託者)の財産(現金や不動産)を信頼できる人(委託者)に託し、特定の人(受益者)のために、予め定めた目的に従って、管理・処分してもらう財産管理・財産承継の手法」のことになります。
典型的なパターンとしては父親(委託者)が、自らの財産(不動産)の管理・処分を息子(受託者)に依頼し、その収益や売却益を父親(受益者)が受け取る手法です。
基本的には委託者と受託者と受益者の3者で成り立つ契約なのですが、それぞれ誰を指名するのかはある程度自由に決めることが出来ます。
例えば上記のパターンで、受託者と受益者を同じく息子にすることも可能です。
そして、信託は契約行為なので契約時に意思能力を有していることが必要です。
その点は、任意後見契約と同じです。
任意後見契約と違うところは、自宅の売却を行う場合に裁判所の許可を必要としないところ等です。民事信託契約が結ばれると登記名義が変更されるのです。
民事信託契約は独自の仕組みがあって理解するのが簡単ではないですが、使いようによっては高能力無能力者保護に役立つ仕組みと言えるかと思います。