出来れば避けたい不動産トラブル

賃貸物件で賃借人が自死した場合はどうなるのか

不幸にも賃貸物件の室内で入居者が自ら命を絶つということもあります。 遺族は気の毒ですが、賃貸人である物件のオーナーも物件の資産価値の減少といった現実的な損害を被ることになります。

 賃貸物件の室内で入居者が自死した場合、その部屋は所謂「事故物件」になります。 新たに入居者を募集する際に自死があった事実を告知事項として説明する必要があります。 当然そうなりますと、新たに入居が決まりにくい状況になりますので一定期間家賃を下げる必要があります。

賃貸物件のオーナーをこの家賃の下落分を実質的な損害として賃借人側に請求できるのでしょうか。

① 賃借人の義務

まず第一に賃借人は借りている物件を善良な管理者の注意をもって管理する義務があるといえます(契約書に明記されていることもあります)なので室内で自死したことにより物件の資産価値を下げたことになり、善良な管理者の注意義務違反であるので損害賠償責任を負うことになります。

➁ 実際に責任を負う者

当然のことながら故人に損害賠償を求めることはできませんので、実際は連帯保証人及び相続人に損害賠償請求を行うことになります。

損害賠償の範囲は連帯保証人の場合は極度額を定めていた場合は極度額の範囲内になります、定めていなけれな無効です。

相続人は賃借人の義務を包括的に承継するので損害賠償責任は免れません。

 

この他、自死の状況や物件の属性(単身者向けかファミリー向けか)といったことでも損害額は変わります。

このように自死があったことの影響は殊の外大きいです、社会全体として自死を少なくする取り組みが必要といえます。