改正建築基準法について

今年、令和7年4月1日より建築基準法が改正され、建築基準法第6条4号に定められている建築物(以下4号特例といいます。)について確認申請手続が一部簡略化されていたものが見直されることとなりました。

① 4号特例とは

 4号特例の建築物とは概ね以下のようなものです。

 (木造建築物の場合)

 ア. 階数が2以下

 イ. 延べ床面積が500㎡以下

 ウ. 高さが13m以下で、かつ軒高9m以下

 (木造以外)

 平屋建てで、かつ延べ床面積が200㎡以下

これまでに4号特例の建築物については、以下のような特例が認められていました。

 ア. 都市計画区域以外の地域では建築士が設計した建物については新築時確認申請は不要

 イ. 建築物の主要構造部(壁、柱、梁、屋根等)について半分以上を改修する大規模なリフォームを実施する場合でも確認申請が不要。

 

➁ 改正建築基準法においては4号特例建築物が廃止され、新2号建築物と新3合建築物に分けられる。

 ア、新2号建築物

 木造2階建て、もしくは延べ床面積200㎡超の木造平屋建て

 イ. 新3号建築物

 延べ床面積200㎡以下の木造平屋建て

新2号建築物、新3号建築物いずれの場合も新築または大規模修繕において確認申請が必要になります。

ただ例外的に、3号建築物を都市計画区域外で新築する場合には確認申請は不要です。

まとめますと、今後特に注意していただきたいポイントは、既存住宅を購入して大規模なリフォームを行う場合には建築確認申請が必要になるケースが多くなってくるということです。

既存住宅の購入を検討される場合は、こういった点を考慮に入れて検討していただきたいと思います。