賃貸物件について

単身高齢者の残置物処理問題について

賃貸物件の賃借人が死亡した場合、賃貸契約は終了するのでしょうか?

結論から申し上げますと、賃貸契約は当然には終了せず賃借人の相続人に権利義務が承継されます。

高齢者に限った話ではなく、単身の賃借人が亡くなった場合、その後の契約の合意解除や残置物の処分等の手続きが面倒になります。具体的な手続きについては割愛しますが、単身居住の賃借人が亡くなった後の賃貸オーナーの負担を減らすために『死後事務委任契約』という仕組みを利用するという方法があります。

国土交通省は『死後委任事務契約』を賃貸オーナーと賃借人の関係者との間で結ぶことを推奨していまして、特に『残置物の処理等に関するモデル契約条項』を公表しています。

『残置物の処理等に関するモデル契約条項』の内容は『賃借人を委任者として、受任者に対し、賃貸借契約期間中に賃借人が死亡した場合に賃貸物件内に残された動産類(残置物)の廃棄や指定された送付先への送付等の事務を受任者に委託するもの』となっています。

誰を受任者に指定するのかということについては、賃借人の推定相続人や単身高齢者の居住支援を行う法人等で賃貸人を指定することは無効になるケースが推奨されていません。

高齢者の単身居住が賃貸オーナーに敬遠されることを減らしていくためにこのような制度のニーズが高まっているようです。