賃貸物件について
入居中の賃貸物件オーナーの修繕義務について
基本的に賃貸物件のオーナーは、入居中の部屋で雨漏り等のトラブルが発生した場合に対応する義務があります。
なぜかというと、賃貸借契約とは『当事者の一方がある物の使用及び収益をさせることを約し、その対価として賃料を受け取ることを内容とする契約』だからです。賃貸オーナーは賃借人に対してそのような義務を負っています。
民法の規定でも目的物が使用できなくなった場合は、賃貸人は目的物の修繕義務を負うとされています。
では、集中豪雨による浸水被害等の自然災害による室内の汚損についても賃貸オーナーは修繕の義務を負うのでしょうか?この場合においても賃貸オーナーは義務を負います、オーナーが負わないのは賃借人の故意・過失による場合にです。(例えば、窓を開けっ放しにして部屋が水浸しになった場合)
それでは、浸水被害により室内の設備や家電製品が故障した場合、オーナーは修繕義務を負うのでしょうか?
この場合は、その設備が予め物件に備え付けられたものか、賃借人が入居後に自ら取り付けた物であるかによって判断が分かれます。備え付けの設備の場合は賃貸借契約の目的物であり、それ以外の物は賃借人の固有財産となるからです。
入居中の修繕トラブルは、オーナーと入居者の関係性を悪化させる原因ともなります。お互いに契約内容を十分に理解しあうことが大事ですね