空き家について

空家対策に伴う法律改正について その2

前回に引き続いて。空き家対策に伴う法律改正について取り上げていきます。 

隣の家が空き家になって、庭木の手入れがされずにほったらかしにされているので、枝が伸びて越境してくるとゆう状況がけっこうあるようです。 隣の家の住人がいれば、切ってもらうように言うのですが、空き家になっていて、そもそも連絡先もわからない、てこともよくあるようです。

こういった状況に対応するため、昨年度、民法の相隣関係が改正されました。

民法233条第1項で 「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることが出来る」となってます。

さらには第3項で 「第1項の場合において、次に掲げるときは土地の所有者は、その枝を切り取ることができる」
 ① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき  
 ② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 ③ 急迫の事情があるとき。

隣が空き家になって所有者と連絡を取ることが出来ないとゆうことは②竹木の所有者を知ることが出来ず。又はその所在を知ることが出来ないときにあたります。

 

ただし、他人の財産を侵害する行為は慎重に行う必要があるので、実際に隣地の枝の越境にお困りの時は当社にご相談くださいね