所有者不明土地について
不動産登記制度関連の法律改正
所有者不明土地について関係する法律改正のなかで、不動産登記に関する改正もいくつか実施されています。
① 相続登記の義務化
まず一番メインになるのは、「相続登記の義務化」です。
相続(遺言を含む)により不動産を取得した相続人は、その所得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされています。
また。相続人の間で遺産分割協議書が成立した場合は、その遺産分割協議が成立した日から3年以内にその内容をふまえた登記を申請をしなければならないとされています。
これらのことを怠った場合は10万円以下の過料(罰金のようなもの)が課せられることになるので、実際に気にされている方は多いようです。
➁ 住所等の変更登記の義務化
もうひとつ、住所等を変更した場合の変更登記も義務化されました。
従来は住所等に変更があった場合も、変更登記は任意とされていましたが、今回の法改正により変更した日から2年以内に変更登記の申請をしなければならないこととなりました。
こちらは怠った場合は5万円以下の過料の対象となります。
いずれの改正も所有者不明土地の増加を防止することが主な目的となっています。
基本的には本人が登記の申請をすることは可能ですが、相続人間の話しを纏めるのが、難しい場合は専門家(司法書士)に依頼するのが得策だろうと思います。