不動産の電子取引について
不動産の電子取引についてその3
IT重説について
① IT重説とはzoom等のインターネット環境を使って、遠隔地のお客様に対して行う、宅建業法35条の重要事項説明のことです。IT重説では、パソコンやタブレット等の端末の画像を利用して、対面での重説と同様に説明を受け、また質問を行えるような環境を整える必要があります。
このように環境を整えるための要件として、国土交通省で以下の要件が定められています。
ア. 説明をする宅建士と説明を受けるものが、図面等の書類や説明の内容について十分に理解出来る程度に映像を視認でき、かつ双方が発する音声が十分に聞き取ることが出来、双方向でやり取りが出来る環境において実施していること。
イ. 宅建士により記名された重要事項説明書及び添付書類を、説明をうける相手にあらかじめ交付(電磁的方法による提供を含む)していること。
ウ.説明を受ける相手側の映像及び音声の状況について宅建士が、説明を始める前に確認していること。
エ.相手側に提示した宅建士証を画面上で視認できたことを、宅建士が確認していること。
重要事項説明の場合、他の書面のように交付して署名をもらうだけでなく、宅建士が説明をして理解してもらうことが必要となるので、このように厳格に定められた手順に従って行う必要があります。