賃貸物件について
賃貸物件の原状回復のルールについて

4月になって、新生活のスタートを始める方も多いかと思います。
あらたな住居に転入する機会も増えますが、それと同時に住んでいたところを退去する時期にもあたります。
住んでいたところを退去するときに、オーナーさんとの間でよく問題になるのが「現状回復義務の範囲」についての問題です。具体的にどういったことなのか見てみましょう。
① 現状回復の規定
現状回復の規定については、ほとんどの場合契約書に「賃貸借契約終了時には建物を原状に戻して返さなければならない」とゆうようなことがかかれています、しかし現状に戻してといってもかなり漠然としていて、借主にどこまで責任があるのか明確ではありませんでした。
近年の民法のにおいては、「賃借人(借主)は、賃借人は受け取った後に生じた損耗について原状回復義務を負うこと、しかし、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わないこと」と明記されるようになりました。
② 通常損耗とそれ以外の区別
ではいったいどこまでが通常損耗と認められるのでしょうか?
その基準として国土交通省の定める「原状回復ガイドライン」があります。
ガイドラインによれば、通常損耗として認められるものは、「通常の住まい方で発生するもの」や「建物の構造により発生するもの」とされています。例えば、家具の設置による床やカーペットのへこみや冷蔵庫や洗濯機の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)等です。
一方、通常損耗とされないものは「手入れを怠ったものや、用法違反、不注意によるもの」とされていまして、例えば引っ越し作業で生じたキズ、日常の不適切な手入れや用法違反による設備用の破損、飼育ペットによる柱や壁の破損.汚れ等です。
入居時にこういった原状回復のルールを理解したうえで、オーナーさんと取り決めを行い、退去時にもめることが無いようにしたいものですね。