空き家について

空き家と税金

空家の流通を促進するため、税制面での優遇措置も実施されています。

① 相続によって取得した居住用の空き家を譲渡した場合の特別控除の特例

不動産を売却して、利益が出た場合の所得を譲渡所得といいます。

居住用財産を売却して譲渡益が出た場合は、特例として3000万円の控除があります。

通常、居住用財産の特例は、自己が居住していた住居の場合に適用されるものなのですが、空き家対策の一環として相続して取得した居住用財産にも一定の要件のもと、特例が適用されることになりました。

その要件は以下のようになります。

⑴ 対象となる空き家 昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、耐震リフォームを行って新耐震基準を満たしたもの。 なお、建物を取り壊して更地にした場合であっても適用されます。

⑵ 相続の開始の直前において被相続人が居住していたこと。

 ただし、被相続人が居住していなかったとしても、被相続人が要介護認定を受け、相続開始の直前まで老人ホームに入所していた場合も可能です。

⑶ マンション以外の建物であること。

⑷ 相続の開始以前において被相続人以外に居住していた者がいなかったこと(賃借人等がいなかったこと)

 

➁ 低未利用土地等を譲渡した場合の100万円控除

 この特例は以下の要件によって適用されます。

⑴ 譲渡した者が個人であること

⑵ 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を越えていること

⑶ その土地等およびと地上の建物の譲渡金額が500万円以下(一定の区域の場合は800万円以下)であること

 

空き家の流通を促進するために様々な施策がなされているようです。放置された空き家を減らすため、このような取り組みがもっと活用されていくことが望まれます。