不動産価格について
不動産の価格について

不動産の価格を決めるにあたっては、様々な要素があるのですが、その中で基本になる5つの要素があります。
一般的に「一物五価」と呼ばれるものですが、具体的には以下のようになります。
まず、大きく二つに分けて公的価格と実勢価格に分けられます。
実勢価格は実際当事者間で売買された実績となる価格です。
公的価格とは、一定のルールのもとで決定される価格のことで、それがその地域での不動産価格の基準となります。
公的価格には公示価格があり、更には公示地価と基準地価に分けられます。
そして、固定資産税の算出基準となる固定資産税評価額と、もう一つは路線価です。こちらは相続税の算出基準となるので、相続税評価額とも呼ばれます。
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公的価格 |
実勢価格 |
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公示価格 |
固定資産税評価額 |
相続税評価額(路線価) |
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公示地価 |
基準地価 |
||||
所轄 |
国土交通省 |
都道府県 |
市区町村 |
国税庁 |
当事者間 |
基準日 |
毎年1月1日 |
毎年7月1日 |
3年ごとの1月1日 |
毎年1月1日 |
都度 |
発表時期 |
3月下旬 |
9月下旬 |
3月下旬~4月 |
7月下旬 |
無 |
評価水準 |
100% |
公示価格と同じ |
公示価格の70% |
公示価格の80% |
公示価格の1.1~1.2倍 |
調査地点 |
「標準地」1㎡当たりの価格 |
「基準地」1㎡当たりの価格 |
無 |
路線(道路)に面する土地の1㎡当たりの価格 |
無 |
表にまとめると、以上のようになります。
一口に不動産価格と言っても色んな切り口で違いがあるのです。ご理解いただけたら幸いです。