不動産価格について

不動産の価格について

不動産の価格を決めるにあたっては、様々な要素があるのですが、その中で基本になる5つの要素があります。

一般的に「一物五価」と呼ばれるものですが、具体的には以下のようになります。

まず、大きく二つに分けて公的価格と実勢価格に分けられます。

実勢価格は実際当事者間で売買された実績となる価格です。

公的価格とは、一定のルールのもとで決定される価格のことで、それがその地域での不動産価格の基準となります。

公的価格には公示価格があり、更には公示地価と基準地価に分けられます。

そして、固定資産税の算出基準となる固定資産税評価額と、もう一つは路線価です。こちらは相続税の算出基準となるので、相続税評価額とも呼ばれます。

 

公的価格

実勢価格

公示価格

固定資産税評価額

相続税評価額(路線価)

公示地価

基準地価

所轄

国土交通省

都道府県

市区町村

国税庁

当事者間

基準日

毎年1月1日

毎年7月1日

3年ごとの1月1日

毎年1月1日

都度

発表時

3月下旬

9月下旬

3月下旬~4月

7月下旬

評価水準

100%

公示価格と同じ

公示価格の70%

公示価格の80%

公示価格の1.1~1.2倍

調査地点

「標準地」1㎡当たりの価格

「基準地」1㎡当たりの価格

路線(道路)に面する土地の1㎡当たりの価格

表にまとめると、以上のようになります。

一口に不動産価格と言っても色んな切り口で違いがあるのです。ご理解いただけたら幸いです。