不動産の税金

不動産と消費税

不動産に関係する税金には様々な種類があります。

主に売ったときに掛かる譲渡所得税(売却益が出た場合)、買ったときに掛かる取得税、登記をする際に掛かる登録免許税、保有していると掛かる固定資産税等です。

また、消費税も不動産を売却した際等に掛かるのですが、この場合はまた状況に応じた規定があるので理解が必要です。

消費税は何に対して課税される?

消費税とは国内において事業者が行った資産の譲渡等及び特定仕入に対して課税されるものとされています。

資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を意味します。

基本的には事業者が得た売上に対して課税されるものです(他にも細かい要件がありますが、そこは省略します)

資産の譲渡等を不動産に関連するものとして分別しますと大体以下のようになります。

消費税がかかるもの(課税)

建物の売買代金
→課税事業者が売却する新築・中古建物
※個人が売主の場合(一般の人が自宅を売却など)は非課税。

建物の賃貸料(居住用以外の建物の貸付)
→ 事務所や店舗(事業用)の賃貸は課税対象。

住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金

→返還しないもの。 返還するものは非課税

仲介手数料
→ 課税事業者が行った売買や賃貸の仲介手数料

管理費・修繕費
→ 不動産管理会社などが請求する管理報酬や修繕費も課税対象。

 

消費税がかからないもの(非課税)

土地の売買代金
→ 庭石や庭木を土地の一体のものとして売却する場合も非課税

土地の貸付
→ 原則非課税(例外:貸付期間一か月未満の土地の一時貸付。 駐車場としての用途に応じて、地面の整備、フェンス、区画建物の設備等を行っている場合。 )

居住用建物の賃貸料
→ 住居用として貸す場合は非課税。

消費税の仕組みは一般的にはあまり知られていない面が多くあると思います、その都度宅建業者にご相談ください。