法改正トピックス

改正住宅セーフティーネット法が施工

2025年10月1日より「改正住宅セーフティーネット法」が施工されました。

どのような内容なのか解説していきたいと思います。

高齢者、低所得者、障がい者などの住まいの確保に問題を抱えている人のことを住宅セーフティーネット法では

「住宅確保要配慮者」と定義します。とりわけ、単身の高齢者は賃貸住宅の入居を拒まれるケースが多いのが現実です。それには、孤独死の可能性や、家賃の支払いの継続性の問題が背景としてあるようです。

 しかしながら、高齢化社会の進展と共に単身の高齢者の入居希望者は今後も増えていくことが予想されています。そこで、今回の住宅セーフティーネット法の改正においては、貸す側(大家)の不安を払拭するための施策が実施されることとなりました。

 終身建物賃貸借契約

 この契約では、入居者の死亡により賃貸借契約が終了します。賃貸借契約が相続人に引き継がれることがないので、契約解除を行うための相続人探しの手続きが不要となります。 一定の基準をクリアし、都道府県知事から認可を受けた住宅が対象となっています。

➁ 居住支援法人

 居住支援法人は要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を図る法人です。要配慮者に対して家賃保証や住宅情報の提供、相談対応、生活支援を行います。 また、10月からは新たに「入居者からの委託に基づく残置物処理」が追加されました。これは、賃借人が生前に受任者と残置物処理等に関する事務委任契約を結んでおけば、賃借人の死後、大家が受任者に通知することにより、受任者が残置物処理を行うという仕組みとなっています。

 

この他、民間の家賃保証会社が高齢者の単身入居者向けに見守りサービス付きの家賃保証も提供しています。

増え続ける住宅確保要配慮者に対して官民一体となって対応していくことが、必要とされています。