不動産特有の性質
不動産は代表的な資産の一つだと言えます。
しかし不動産の特性は非常に多岐に亘り、その扱いには専門的な知識と知見を必要とします。
不動産固有の特性として以下のようなものが挙げられます。
① この世に二つと同じものがない。
土地とゆうものは言い換えればこの地球の一部なので、当然のことながら唯一無二のものといえます。
建物は人工物ですが、例え同じ材料を用いて同じ工法で建てたとしても、全く同じものではありません。
こういったものは法律上特定物と言われます。
➁ 行政的な法規制がいくつもある。
不動産は行政的な法規(建築基準法や都市計画法等)が地域によっていくつも係ってきます。そのことを知らないで、不動産を取り扱うと、思わぬ不利益を被ることがあります。
③ 権利が重層的に存在する
不動産には様々な性質の権利(所有権、賃借権、抵当権、地役権等)が存在する場合があります。
それらは登記というかたちで公に示されている場合があれば、当事者間で契約書として明文化されていたりもします。
④ 地域の特性に大きく影響を受ける。
例え同じような形状の土地であったとして、その土地が東京都内なのか、地方都市なのかといったところで、その不動産の評価は全く違ったものになります。また、地域によってその不動産に求められるニーズも様々です。
⑤ 固定的な性質と可変的な性質がある。
その名が表すように不動産は基本的に動かないもの(物理的に)といえます。一方で時間の経過や人為的な行為によって上記の性質が変わってきます、そういう面では不動産の性質は目まぐるしく変わるものと言えます。
以上のようなポイントを押さえると、不動産に対する理解がぐっと深まるのではないでしょうか。