出来れば避けたい不動産トラブル

近隣住民とのトラブルが原因の契約不適合による契約の解除はありなのか?

近隣住民とのトラブルは内見時には分かりにくいものですが、近隣住民とトラブルが無いといううことは購入の意思決定にも関わる重要な問題です。

購入後に近隣住民とトラブルが発生した場合、そのことが契約の不適合責任の問題になって、契約の解除にまで発展した場合どうなるのでしょうか。

 

契約の解除・損害賠償が認められるかどうかのポイント

① 心理的瑕疵と言えるぐらいの近隣トラブルがあるのか?

心理的瑕疵とは、過去に事件や事故等の事実があった場合に、買主がそのことで住みにくさを感じるということなのですが、近隣トラブルの場合も、裁判所がこれに当たると判断した場合は損害賠償等が認められる場合があります。

➁ 過去に近隣トラブルがあり、売主がそのことを知っていたが、買主に告げなかった。

事件・事故等の事実と同じように、売主が知っていたのに買主に言わなかった場合は、売主の告知義務違反ということになります。ただし、事件や事故等と違い、近隣トラブルは個人の主観によるところも大きいので、そのトラブルが告知すべきものなのかどうかは判断が難しい部分があります。

③ 宅建業者が聞いていた場合

売主と同様に売買の仲介に入った仲介業者がトラブルの事実を知っていたのに、買主に言わなかった場合は業者に責任があることになります。この場合は宅建業者の告知義務違反になります。

 

近隣トラブルは非常にデリケートな問題です。

基本的には、売主の告知義務違反と宅建業者の説明義務違反がポイントとなるようです。