賃貸物件について
退去時の原状回復のポイント
賃貸物件の退去時の原状回復については、以前にも取り上げましたが、今回もうちょっと詳しく原状回復のポイントについて解説致します。
① 原状回復とは何か?
『原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること』と原状回復のガイドラインに定められています。
原状回復と言う言葉をそのまま捉えると借りた物を、借りた当時の状態に元通りにするというふうに考えてしまいがちですが、そうではなく、賃借人の居住・使用により建物が損耗するのは当然のことという前提のもとで、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反があった場合だけ、賃借人に原状回復工事の負担を求めるというルールです。
このことは、改正された民法にも明文化されました。
➁ 賃借人に工事の負担を求める場合は建物や設備等の経過年数を考慮する。
建物や設備、内装材にはそれぞれ耐用年数が定められており、原価償却の考え方により、年数の経過と共にその価値は下がっていきます。工事の金額はそのルールに則って出される必要があります。
③ 賃借人に求める工事の負担の対象範囲は、補修工事が可能な最低限度の施工単位とする。
例えば、賃借人が不注意でクロスを破ってしまった場合でも、その部屋のクロスの全面張替を賃借人負担とすることはできません。ただ、破れた部分を含む一面までは可能とされています。
退去時の原状回復は、賃貸借契約で最もクレームが発生しやすいポイントです。
契約時のオーナーとの取決めを、出来るだけ具体的に契約書に記入しておくことが肝要です。